市販されているCDを店舗で流す(BGMとして使用する)ことはできますか?
市販されているCDを店舗で流す(BGMとして使用する)際にも、著作権の手続きと著作権使用料の支払いが必要です。
お店でBGMを流す場合、市販CDなど、複製に係る著作権・著作隣接権の手続きが済んだ音源をご用意いただいた場合でも、その音源をBGM利用(店内で流す)することについて、JASRAC(一般社団法人日本音楽著作権協会)へ著作権手続き・所定の著作権使用料の支払いが必要となります。
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お店でBGMを流す場合、市販CDなど、複製に係る著作権・著作隣接権の手続きが済んだ音源をご用意いただいた場合でも、その音源をBGM利用(店内で流す)することについて、JASRAC(一般社団法人日本音楽著作権協会)へ著作権手続き・所定の著作権使用料の支払いが必要となります。
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