著作権について
お店など営利目的の場所で市販CDや携帯音楽プレーヤーなどの録音物や有線放送等をBGMとして利用するにはJASRAC(日本音楽著作権協会)への手続き・料金の支払いをしなければなりません。
しかし、私ども業務用BGM配信業者はお店に変わって、著作権料を支払い済みの音楽をBGMとして配信しておりますので、お店さまが個別に手続き・お支払いする必要なくなるのです。
※既にカラオケや生演奏で契約している場合、BGM利用の手続きは必要ありません
※教育機関や医療施設・事務所などで主に従業員のみに聞かせるのであれば特別に免除されますが、それ以外の場合は「店舗側が」著作権料を支払う必要があります。