市販されているCDを店舗で流す(BGMとして使用する)ことはできますか?
市販されているCDを店舗で流す(BGMとして使用する)際にも、著作権の手続きと著作権使用料の支払いが必要です。
お店でBGMを流す場合、市販CDなど、複製に係る著作権・著作隣接権の手続きが済んだ音源をご用意いただいた場合でも、その音源をBGM利用(店内で流す)することについて、JASRAC(一般社団法人日本音楽著作権協会)へ著作権手続き・所定の著作権使用料の支払いが必要となります。
市販されているCDを店舗で流す(BGMとして使用する)際にも、著作権の手続きと著作権使用料の支払いが必要です。
お店でBGMを流す場合、市販CDなど、複製に係る著作権・著作隣接権の手続きが済んだ音源をご用意いただいた場合でも、その音源をBGM利用(店内で流す)することについて、JASRAC(一般社団法人日本音楽著作権協会)へ著作権手続き・所定の著作権使用料の支払いが必要となります。
タブレットやPCに取り込んだ音源(録音物)を無許諾でお店のBGMとして流すことは法律で禁止されています。
市販CDやレンタルCDからCD-Rやパソコン、各種デジタル音楽プレーヤーなどに複製した音源を使ってお店でBGMを流す場合は、“私的使用のための複製” の範囲を超えますので、複製することについて、著作権(JASRACなど著作権者)および著作隣接権(歌手やレコード会社など著作隣接権者)の利用許諾が必要となります。
無断複製した録音物を業務用BGMとして使用することは違法行為となります。
お店でBGM(インターネットラジオを利用し)を流すこと(伝達権)に関し、著作権者への手続きが必要となります。
公衆送信(「放送※TV・ラジオ」、「有線放送」、「自動公衆送信※インターネットラジオ」)のうち、放送、有線放送される著作物をテレビ・ラジオ等の「通常の家庭用受信装置」を用いて伝達する場合は、著作権法第38条3項の権利制限規定に基づき、お店でBGMを流すこと(伝達権)の処理は不要ですが、インターネットラジオ(「自動公衆送信」)の場合は、原則として権利制限規定の適用を受けませんのでお店でBGMを流すための権利処理が必要となります。
当社各プランいずれかでご契約いただければ、お客様が個別に手続き・お支払い頂く必要はございません。
弊社、またはBGM配信業者がお客様に代わり著作権の利用に関する権利処理及び支払いを済ませております。
市販CDなど、複製に係る著作権・著作隣接権の手続きが済んだ音源だけを流す場合は、権利処理手続き及び利用料の支払いが発生致しますが、当社サービスをご利用の場合、CD併用分を別途お支払いいただく必要はございません。
月額利用料に含まれておりますので、ご安心ください。
北海道 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島 東京 神奈川 埼玉 千葉 茨城 栃木 群馬 山梨 新潟 長野 富山 石川 福井 愛知 岐阜 静岡 三重 大阪 兵庫 京都 滋賀 奈良 和歌山 鳥取 島根 岡山 広島 山口 徳島 香川 愛媛 高知 福岡 佐賀 長崎 熊本 大分 宮崎 鹿児島 沖縄
(株)オリエンタル・エージェンシー
福島県福島市北町3-30
TEL 0120-464-010
TEL 024-523-3361
FAX 024-521-3196
メールでのお問い合わせ